矯正治療は医療費控除の対象となります。
1年間で支払った医療費が10万円以上になると、所得金額から一定の額を控除できるのが医療費控除という制度です。 すべての矯正治療ではありませんが、年齢や矯正治療の目的から必要と認められる場合には、医療費控除の対象となります。 発育段階にある子どもの成長に支障をきたすような噛み合わせの異常を矯正する場合は基本的に対象となりますので、事前に確認してみるとよいでしょう。
※ただし、美容や審美的な改善を目的とした大人の矯正は原則的には医療費控除の対象には入りません。
分割払いが可能な歯医者さんも増えてきました。
近ごろでは、クレジットカードやデンタルローンを利用して分割払いのできる歯医者さんも増えています。 一括での支払いが難しい場合には、事前に相談してみましょう。
原田歯科クリニックでは、デンタルローンがご利用できます。 安心して治療に入れますので、お気軽にご相談ください。